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免責事項と解約手続

車保険の会社や契約状況によっては肝心な万一の事故を起こした、又は事故に遇った時、事故に見合っただけの保険金がちゃんと下りるのかどうか、不安になります。
色々な事由で、契約通りの金額が貰えるとは限らないからです。
事故によっては全く保険金が下りないか、減額されることもありますが、それが免責事由です。
免責事由とは、保険会社は保険事故などがあった場合に保険金を払わなければいけない責任がありますが、保険料や給付金を支払う必要が無いとされることです。
これは、商法と保険約款によって決められています。
飲酒運転、無免許運転、故意による事故、重大な過失に起因する事故、などがあります。
他に、地震や津波による車両の損害、自動車から取り外されている付属品の損害、輸送中の損害、タイヤのパンクなども事由に入ります。
ただし、これは保険会社によって違ってきます。
保険に加入する時は、免責事由をよく確かめて、しっかり確認しましょう。
保険金が貰えるのと、貰えないのとでは人生を左右するほど重要なことです。
どんなに慎重に運転していても思わぬ事故が起こることもあります。そんな時のためにも、しっかりチェックしましょう。

次は、自動車保険の解約方法です。
「自賠責保険」か、「任意保険」かで、解約の条件が違ってきます。
自賠責保険の場合は、保険の対象となる車が廃車になること、重複契約の時、告知義務違反の時、適用除外者となった時、以外は解約できません。
任意保険は、いつでも好きな時に解約できます。

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